【送迎時における居宅内介助のポイント】
送迎時における居宅介助をどのように取り扱ったら良いのか?
通所介護事業者から相談が有りましたので
ポイントをご説明致します。
先ずは、改正前の送迎の取扱いがどうだったのかを見てみましょう。
【各サービスの原則のおさらい】
①訪問介護サービスは【居宅内で提供される事が原則】
②通所介護サービスは利用者を【居宅まで送迎する事が原則】
【H12.3.31事務連絡・介護保険最新情報VoI59 Q&A】
≪質問≫
送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる
「バスストップ方式」であっても差し支えないか?
【回答】
居宅まで迎えに行くことが「原則」である。
但し、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入る事が出来ない場合等
地理的要因等から妥当と考えられ、かつ
利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で
行う必要がある。
【改正前の送迎の取扱い】
※わかりやすく解説文を入れています。
7 通所介護費
(1)通所介護の所要時間による区分の取扱い
通所介護の利用時間は【現に要した時間ではなく(施設に滞在した時間ではなくて)】
【通所介護計画に位置付けられた】通所介護を行うための
【標準的な時間】によることとなっている。
単に、当日のサービスの進行状況や利用者の家族の出迎えの都合で
利用者が通常の時間を超えて事業所に居る場合は
【通所介護のサービスが提供されているとは認めない】
従って、この場合は当初の【計画に位置付けられた通所介護の時間】に応じて
保険請求単位数で算定されるものとします。
≪ここでいう通所介護を行うのに要する時間には【送迎時間は含まれない】≫
ものである事。
【今までは、つまり・・・】
通所介護計画を作成する場合には、送迎時間を抜いた
利用者が【送迎車から降りて、施設に到着した】時間から
施設から帰るために【送迎車に乗り込むまで】の時間が
【介護保険での請求可能な利用時間となります】
【3~5時間】【5~7時間】【7~9時間】の通所介護利用時間に
利用時間には送迎時間は含まれませんでした。
【改正後にどのように変わったのか】
7 通所介護費
(1)通所介護の所要時間による区分の取扱い
通所介護の利用時間は【現に要した時間ではなく(施設に滞在した時間ではなくて)】
【通所介護計画に位置付けられた】通所介護を行うための
【標準的な時間】によることとなっている。
単に、当日のサービスの進行状況や利用者の家族の出迎えの都合で
利用者が通常の時間を超えて事業所に居る場合は
【通所介護のサービスが提供されているとは認めない】
従って、この場合は当初の【計画に位置付けられた通所介護の時間】に応じて
保険請求単位数で算定されるものとします。
≪ここでいう通所介護を行うのに要する時間には【送迎時間は含まれない】≫
ものであるが(ここからが改正後に付け足された文言です!)
送迎時に実施した居宅内での介助等(着替え、ベッド。車椅子への移乗、戸締り等)
に要する時間は
【次のいずれの要件も満たす場合】には
一日30分以内を上限として【通所介護を行うのに要する時間に含める事が出来る】
①居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合
②送迎時に居宅内介助を行うものが
【介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者】
【一級課程修了者・介護職員初任者研修修了者(二級課程修了者含む)】
【看護職員・機能訓練指導員】
及び
【当該事業所における勤続年数と同一法人の経営する他の介護サービス事業所
医療機関、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として
勤続年数の合計が3年以上の介護職員である場合】
【今後は、つまり・・・】
①【3~5時間】【5~7時間】【7~9時間】の通所介護利用時間に
行きの居宅内介助30分
帰りの居宅内介助30分
【計1時間以内】を通所介護の利用時間に含む事が出来る。
②ケアプランに記載がある事
③通所介護計画に記載する事
④有資格者か実務経験3年以上あるスタッフが行う事。
⑤他の利用者を車内に待たせて行う事は認められない
⑥事業者のスタッフが近所の利用者を徒歩で送迎する事も可能
と変更されました。