質問介護保険を申請するメリットとは?
回答

【介護保険を利用するメリット】

① 介護に関する様々な相談が出来る。(相談窓口は担当の地域包括支援センターの職員、又は、担当の介護支援専門員)

② 介護サービスにかかった費用の【1割】でサービスを受けることができる。
※ H27年8月より所得に応じて2割負担となる方が御座います。
※ 介護保険料滞納者は別負担割合となります。(3割~10割負担)
※ 軽度の認定者【要支援者】は一部のサービスに制限、又は利用できないサービスがある。

③ 福祉用具の購入費用の補助が出る(年間10万円まで:条件付き。1割負担は必要)
※別で詳しく解説します

④ 住宅工事の費用(住宅改修費用)の補助がでる(認定を受けた方には20万円まで:条件付き。1割負担は必要)
※別で詳しく説明します。

⑤ 一部の介護サービスは確定申告時に医療費控除の対象になる

以上のようなメリットがあります。

利用料金が1割になることも、とても重要だと思いますが、
個人的に思う、一番大きなメリットは【介護に関する様々な相談が出来る様になる】事だと思っております。

今まで、様々な相談・依頼を受けて来ましたが、圧倒的に多いのが、
「突然、介護が必要になった」という相談です。
この場合、本人は勿論、家族も事前の知識が殆ど御座いませんので

「どこに相談に行けばよいのか、わからない」
「申し込み方法がわからない」
など、介護に関する情報を調べる時間すらない場合が多いです。
さらに、今は核家族化が進んでいますので、家族介護の経験がない方が増えています。
そんな、中で、介護の相談を気軽にしかも【無料】で何度でも相談できる、介護専門の担当者がいるのは
介護保険を申請された方の【最大のメリット】と言っていいでしょう。

「以前、母親(父親)でお世話になっていました、○○です、今度は母親(父親)が介護が必要になったのでまた、ご相談させてもらいたい」
実際に、このような相談は何度も受けます。

【介護保険を利用できる人】

① 65歳以上の高齢者の方で・・・ ※一部の条件に当てはまる40歳~65歳未満の方も可
【一部の条件とは】
(特定疾病):脳梗塞等の脳血管疾患、末期がん、関節リウマチ、パーキンソン病等の難病の診断を受けている方。

② 要介護認定の申請手続きをした人

が介護保険の被保険者(介護保険を利用できる人)になります。

質問どうやったら手続きができるの?
回答

介護保険を利用する為の流れ

① 65歳の誕生日になったら、お住まいの市区町村から【介護保険証】が郵送で届きます。
※この時点で、介護保険証は、10桁の被保険者番号、氏名、住所、生年月日程度の記載しかありません。
※この時に介護を受ける必要がない、元気なら、そのまま介護保険証を無くさない様に保管して下さい。(意外となくされる方がいらっしゃいますが、再発行もできますから安心して下さい)

②介護が必要になったら、お手元に届いた、介護保険証を使えるように【手続き】をします。
※手続きが完了して、介護保険が利用できるようになるまでには最短で【1か月】はかかります。
 なので早めにこの【手続き】をする必要があります。

③【手続き】とは具体的には何をするのかと言いますと、【要介護認定申請書】を提出する事を言います。
これは、各市区町村の介護保険課窓口は勿論、お近くの出張窓口や各地域包括支援センターで受け付けを行っております。

④実際の手続きの際に必要な物
1 お手元に届いた、【介護保険証】
2 かかりつけ医師の氏名、住所、電話、一番最近の受診日。【診察券】があればよいと思います。
3 要介護認定申請書を出すと、【認定調査員】が状態を聞きに訪問に来ます。一人で心配な方は、同席してくれる、息子さんや娘
  さんの連絡先

 以上を準備すれば5分程度で申請書は受け付けてもらえます。

⑤【手続き】が完了するまで待てない方、
昨日まで元気だったのに、突然動けなくなった、
急に退院が決まった方、
大至急、介護サービスが必要だといった方には、介護保険の【要介護認定申請を出した日】にさかのぼって、【介護サービスが1割】で受けることができますのでご安心下さい。
※ただ、要介護認定申請の結果がこの時点では出ておりませんので、サービスの費用が保険の上限を超える恐れがございます、超えてしまったサービス費用は【自己負担】となりますので気を付けてください。

質問要介護認定とは?
回答

【要介護認定について】

要介護認定申請書を提出致しますと。大体1~2週間程で【認定調査員】から連絡がありますので、ご都合のよろしい日に合わせて、訪問調査日を決めて下さい。

※この【認定調査員】はどんな人なのかと言いますと。
①市区町村の介護認定課の人
②認定調査員研修を受講し終了した人
③認定調査員研修を受講し終了した民間の居宅介護支援事業所の【介護支援専門員(ケアマネージャー)】。
このような人たちがお宅訪問に訪問して面談を行います。

さて、認定調査員と約束の日を迎えました。

実際にどのようなことを調査するのでしょうか?

認定調査に聞き取りする項目は全部で74項目になります。
項目別に整理しますと
① 身体機能に関する質問(聞き取りと実際の動作確認を行います)
② 生活機能(食事や着替えの動作、トイレに関する質問)
③ 認知機能(生年月日が言えるか、今の季節が答えられるyouか等)
④ 精神面・問題行動(徘徊や被害妄想等の認知症の症状に関する事)
⑤ 社会生活への適応(金銭管理 買い物 簡単な調理)
以上の事を基本的には、本人に話を聞いていきます。
※認定調査員の判断でこの項目は聞かなくてもよいだろうと判断した項目については省略する場合もございます。

この認定調査は介護保険認定係へ提出されます。

この認定調査によって要介護の【軽い、重い】が決定します。
調査員には困っていること、出来ない事を具体的に説明しましょう
本人の前では話ずらいことは、調査員が本人と面談する前か面談終了後に玄関先等、本人のいない所で調査員に困っている内容を説明しましょう。

もう一つ介護認定を決める上で大切なのが、かかりつけ医師の意見書になります。
この意見書は介護認定申請書に記入した、かかりつけ医師に介護保険課が直接、意見書を送付して、記入後、返送する事になっています。

認定調査と医師の意見書の両方がそろった段階で。

【介護認定審査会】が開催されます。
この介護認定審査会は医者や保健師が中心となり、提出された資料、介護認定調査と意見書を吟味して【要介護度】を最終決定致します。

要介護度とは

① 身の回りの事は何とか出来ている比較的元気な高齢者の【要支援1・2】
② 介護が必要な【要介護1~5】段階で認定が決まります。
③ 介護が現在は必要ない人は【自立】となり介護保険は現在は受けることができません。

1が軽くて5が重度の認定になります。

質問要介護認定結果が届いたらどうすればいいのか?
回答

要介護認定申請書を申請してから約1か月後
介護認定の結果が郵送で送られてきます

封を開けて新しい介護保険証が入っていますので確認して下さい。

介護保険証が届いたらまず確認すること
① 要介護状態区分と書かれた項目が
1 要支援認定なのか
2 要介護の認定なのかを確認して下さい。

② 認定の有効期間がいつからいつまでになっているのか。
  半年 1年 2年のどれかに決まっているはずです。

さて要介護度によって何が違うのかといいますと、在宅サービスが保険給付の上限額が決まります。

要支援1で 1か月 上限5万円程度
要支援2で 1か月 上限10万円程度

要介護1で 1か月 上限16万円程度
要介護2で 1か月 上限20万円程度
要介護3で 1か月 上限27万円程度
要介護4で 1か月 上限30万円程度
要介護5で 1か月 上限36万円程度

実際には介護保険証に記載されている
区分支給限度額 または 1か月あたり○○単位と記入されている【単位数】が
あなたの利用できる在宅サービスの単位になります。
保険なので単位数で計算し、金額に直します。
また、介護保険は基本的に使ったサービスに対しての補助、給付となります。

例外として
介護保険適用の福祉用具を買った場合
手すりや段差解消等の工事、住宅改修を行った場合
この場合、介護保険課で書類審査の上、後日指定の口座に9割の現金が振り込まれます。

また、この段階では【まだサービスを利用する事はできません】。
もうひとつ大事な手続きを行う必要がございます。