介護支援専門員(ケアーマネージャー)とは

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【介護支援専門員(ケアーマネージャー)とは】

要介護認定1~5の認定を受けた方の担当になり、介護保険を利用する際の相談窓口となります。
介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護の知識を幅広く持ち、介護保険制度を熟知した、経験豊富な専門家で
介護サービス計画を立て、利用者とサービス事業者の間に入って、利用者の変わりに連絡調整を行います。
※介護支援専門員は民間の介護事業所に所属しています。

【サービス内容】
①面談をして、利用者、家族の介護に関する相談に応えます。
②利用者の状態等にあわせて、介護の方針を立てて【介護サービス計画】を作ります。
③サービスの予約や連絡、調整を利用者の変わりに行います。
④事業者のサービス責任者、担当者を集め【担当者会議】を実施しケアチームの意思疎通をスムーズにします。
⑤介護認定の申請や更新の手続き代行をします。
⑥月1回は利用者のお宅に訪問して状況の把握・確認をして必要に応じて【介護サービス計画】を見直します。
⑦住宅改修を希望する方に、手続きを行います。
※要介護認定1~5の方が対象となります。
※地域包括支援センターの委託を受けて、介護支援専門員は最大8名まで、要支援1.2の認定者を担当する事ができます。

【要介護認定を受けた方がサービスを受けるまでの手順】

【介護支援専門員へ連絡する】 
介護保険証が送られてきた封筒の中に入っている、事業所名簿一覧の【居宅介護支援事業所】に直接連絡するか
担当の地域包括支援センターへ連絡して【居宅介護支援事業所】を紹介してもらい
【居宅介護支援事業所】に在籍している【介護支援専門員(ケアマネージャー)】と訪問日時を決めます。
※電話の際には、ご自分の氏名、住所、連絡先と介護認定の結果を伝えて、簡単な身体状況や病状を説明しましょう。
※入院中の場合には、病院の【医療相談室】へ相談して頂くと、病院所属の【ケースワーカー】が入院中の窓口となって
 介護支援専門員(ケアマネージャー)の紹介等をやってくれます。
※入院中の場合には直接病院へ訪問に伺います。
※ご自身で電話する際には、数カ所連絡して一番対応のよい事業所を選ぶ事をお勧めします。

【訪問面接を受ける】
※面談は一般的に1時間半から3時間程度になります。
面談の内容は多岐にわたります。
1.家族に関する事(同居家族の有無 緊急連絡先 主に介護をしている方の体調 仕事内容等)
2.医療情報(主治医氏名 住所 連絡先 病歴 入院歴 現在治療中の病気 服薬中の薬)
3.日常の生活(起床時間 就寝時間 朝食、昼食、夕食時間 トイレの回数 入浴時間 夜間のトイレの頻度等)
4.身体状況(麻痺の有無 拘縮の有無 歩行状態 立位 入浴の状況 食事介助の状況 着衣介助の有無等多岐にわたり)
5.認知機能(短期記憶 日課の理解 季節の理解等)
6.問題行動(徘徊 作話 介護への抵抗、拒否等)
以上のような内容を担当者が、ご利用者の状況に合わせて質問形式で面接を行います。
大体の聞き取りが終わると、ご利用者の困りごとが【浮き彫り】になってきます。
本人、ご家族も改めて自分の抱えている【問題】【課題】を再度整理する事ができます。

③本人、家族の介護に関する意向(考え方)
本人、家族が現在抱えている問題や課題が明らかになったところで
1.本人は、今後どうするのか?又は、どうしたいのか?
2.家族は、今後どうするのか?又は、どうしたいのか?
という意向を担当の介護支援専門員へ伝えます
意向に関しては後で変わってしまっても問題ありませんので
現在こう考えている
今はこうしたい
という意向をしっかりと伝えましょう。

④面談内容や本人、家族の意向を十分踏まえた上で、担当の介護支援専門員(ケアマネージャ)からアドバイスをうけます。
※けっして一方的に押し付けたりはしません、本人や家族と一緒になって問題解決に必要なアドバイスをします。
具体的なアドバイスの内容は
1.社会資源を活用した問題の解決方法
2.介護保険制度を利用した問題の解決方法
3.有料サービスを活用した問題解決方法
4.時間をおいて、段階的に問題解決に向けて取り組む事

⑤ケアプラン原案の提示
十分に問題解決に向けての検討ができ、尚且つ、問題解決に向けての【具体的な方法、手段】が決まったら
週間のスケジュールを作成します。
実際、どこの事業所が、どの曜日、どの時間帯、どのくらいの利用時間、どのくらいの回数、で利用するかを作成します。
※もちろん、ご利用者や家族の都合を十分配慮致します。

⑥原案が確定した時点で担当の介護支援専門員(ケアマネージャ)の所属する居宅介護支援事業所と【契約】します。

【契約内容】
1.個人情報保護法に関する同意書
2.重要事項説明書(営業時間、休日、苦情申し立てに関する内容等の会社概要が記載されています)
3.契約書(高齢者は法律で完全に保護されていますので、各社【いつでも解約】できる内容になっています。)
4.料金表別紙(ケアプランの作成料に関しては平成27年4月改正時点では【無料】となっています)
※実際のケアプラン作成料は全額保険から支払われるため、ご利用者の負担はありませんという【無料】の意味です。

ここまでが、面接調査時で行う内容になります。(事業者によって多少の順番の違いはあると思います)

【サービスの申し込み】
面談が終わった後、担当の介護支援専門員(ケアマネージャ)が事業所に戻り
了承を得た【ケアプラン】に基づき、サービス事業へ連絡し、申し込みを行います。
※ご希望の曜日、時間にサービスが利用できない場合はご利用者へ連絡し再度調整を行います。

【サービスの担当者会議の開催】
全てのサービスが受け付けた時点で【サービスの担当者と会議】を行います。
※サービスの担当者会議はご自宅で行います。
※入院中の場合は入院先の病院で行います。
ご自宅にケアプランで了承を得た【各サービス事業者の担当者、責任者】が集まり【ケアチーム】を作ります。
①事前面談で得た、様々なご利用者の基本情報を【必要な情報に絞り】各サービス事業者の担当者や責任者伝える。
②具体的な、個別のサービス内容を伝える。
③各サービス事業者の担当者、責任者から、専門的なアドバイスや注意点を聞きます。
④使用する物品の確認。
⑤初回サービス実施日時の確認
等を行います。

【各サービス事業者との契約】
契約内容は
【各サービス事業者の個人情報保護法に関する同意書】
【各サービス事業者の重要事項説明書】(営業日、休日、苦情申し立てに関する会社の概要が記載されています)
【各サービス事業者の契約書】(高齢者は法律で完全に保護されていますので、各社【いつでも解約】できる内容になっています。)
【各サービス事業者の料金表別紙】(利用時の利用料金(1割負担)加算料金内容(1割負担)等利用する際の実際の料金)
【各サービス事業者の口座振替書類】(毎月各社から指定の口座より利用料金を引き落とします)
※銀行届出印と引き落とし先の通帳を用意して下さい。
※口座振替が出来ない場合は事業所によって【振込】若しくは【集金】が出来るか確認します。

【実際にサービスが始まる】
上記の手順を踏まえたら、実際にサービスが開始となります。
※サービス開始までは、面接の後、4日~2週間程かかります。
※お急ぎの場合は、事前に担当の介護支援専門員に実施までの期間を確認するといいでしょう。

【毎月の訪問面談・モニタリング】
毎月、担当の介護支援専門員(ケアマネージャ)が必ず、月1回は【自宅に訪問】します。
訪問時には
1.ご利用者や家族に変化はないか
2.サービスが問題なく利用できているか
3.サービスを利用する事で、問題解決や課題解決になっているか(モニタリング)
等を確認するために、訪問します。
もしも、ご利用者やご家族の状態に変化があった場合や、意向に変化がみられる場合、又、サービス事業者に対する不満や苦情があった場合には【ケアプランの変更】をします。

【アドバイス】
担当になる介護支援専門員(ケアマネージャ)は今後、ご利用者やご家族と、長い付き合いになります。
又、毎月、訪問して相談や悩みを話す相手になりますので、態度や言葉使い、介護保険の知識、豊富な地域情報を持っているか
何より【相性がいいのか】など、自分に合った介護支援専門員を担当にしましょう。
※なんでも相談できる、相性の良い担当者と巡り合えると問題解決も早くなります。

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