送迎時における居宅内介助等について【改正の背景】

【ポイント①】

平成17年度までは

通所介護事業所の送迎は【送迎加算】として扱われていましたが。

平成18年度の報酬改定で

【9割の事業所が送迎を実施していた】ことから

送迎加算が無くなり、基本報酬に含めることになりました。

【ポイント②】

平成25年度の【集合住宅における定期巡回・随時対応サービスの調査】の

【通所介護の利用に伴う外出介助に要した時間】によると

通所に行く際の外出介助が【平均介助時間は14分】という事がわかった。
※ケアの内容が「外出介助のみ」の利用者のデーターを集計

【ポイント③】

平成25年度【通所介護の在り方に関する調査】によると

①通所の送り迎えにヘルパーが対応しているケースは【46.2%】となっていた。

②しかし、【通所事業者に送迎の実施方法】をみると

「必要に応じてベッドサイドまで」が【70.7%】となっていた。

≪調査の内容から今回の改正の論点に揚げられたのが≫

【送迎時における居宅内介助等の評価について】

【論点10】
送迎時に行った居宅内介助等を通所介護の所要時間に含める
ことにより評価してはどうか

【対応案】

(1)送迎時に行った居宅内介助等

①電気の消灯・点灯
②着替え
③ベッドへの移乗
④窓の施錠
を通所介護の所要時間に含める事とする
※平成17年度の送迎加算が廃止された時と同じく【基本報酬へ包括化】とする。

(2)所要時間に含める事が出来る時間

①居宅内介助の所要時間が過剰とならないように【30分以内】とする
②ケアプランに位置付ける
③通所介護計画に位置付ける

(3)有資格者により行う事とする。

となりました。

【まとめ】

送迎の介助は7割以上が通所介護事業者により「ベッド・トゥー・ベッド」と

【手厚いサービス】を行っていたのがわかり。

ヘルパーによる「送迎時の介助」は平均14分で「外出のみ」の介助となっていた。

それなら、給付抑制の観点から

身体介護で割高なヘルパーによる介助を【中重度な利用者に絞って】

今までヘルパーが行っていた【比較的軽度な利用者の送迎の送り出し介助】を

通所介護事業者の新たなサービス【居宅内介助】として認めてしまおう

という事です。