徐々に来年度の総合事業の概要が
各自治体で決まり始めてきました
【総合事業の方向性】
≪自治体の指定は?≫
東京都で指定を受けている
「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は
そのまま「みなし指定」となり自動的に「現行相当」の
予防事業所として「自治体に認定」されます。
但し【基準緩和型】のサービスを行う場合は
別途なんだかの形で「自治体」に届け出が必要になります
届け出は以下の「3パターン」になります
①現行相当のサービスしかやらない「届け出不用」
②現行相当のサービスと基準緩和型のサービス両方やる「届け出必要」
③基準緩和型のサービスしかやらない「届け出必要」
≪他の自治体の利用者は?≫
ほとんどの自治体で同じような取扱いになると思いますが
平成28年3月31日までに利用している「他の自治体の利用者」は
【そのまま今の事業所の利用継続が認められます】
平成28年4月1日以降に「新規利用される他の自治体の利用者」に関しては
「各自治体の○○窓口の○○担当者と協議して~」となりそうです
この平成28年4月1日以降に他の自治体から
利用される「新規利用者」には「余程の利用理由」がなければ
他の自治体のサービスを利用する事は難しいと思います
このことは先に「認知症対応型通所介護」が
「地域密着型」へ移行した際に経験しておりますので
たぶん、他の自治体のサービスの利用は実質「不可能」と
思った方が良いでしょう