平成28年4月以降の「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」(方向性)

徐々に来年度の総合事業の概要が

各自治体で決まり始めてきました

【総合事業の方向性】

≪自治体の指定は?≫

東京都で指定を受けている

「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は

そのまま「みなし指定」となり自動的に「現行相当」の

予防事業所として「自治体に認定」されます。

但し【基準緩和型】のサービスを行う場合は

別途なんだかの形で「自治体」に届け出が必要になります

届け出は以下の「3パターン」になります

①現行相当のサービスしかやらない「届け出不用」

②現行相当のサービスと基準緩和型のサービス両方やる「届け出必要」

③基準緩和型のサービスしかやらない「届け出必要」

≪他の自治体の利用者は?≫

ほとんどの自治体で同じような取扱いになると思いますが

平成28年3月31日までに利用している「他の自治体の利用者」は

【そのまま今の事業所の利用継続が認められます】

平成28年4月1日以降に「新規利用される他の自治体の利用者」に関しては

「各自治体の○○窓口の○○担当者と協議して~」となりそうです

この平成28年4月1日以降に他の自治体から

利用される「新規利用者」には「余程の利用理由」がなければ

他の自治体のサービスを利用する事は難しいと思います

このことは先に「認知症対応型通所介護」が

「地域密着型」へ移行した際に経験しておりますので

たぶん、他の自治体のサービスの利用は実質「不可能」と

思った方が良いでしょう