- 質問要介護認定とは?
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回答
【要介護認定について】
要介護認定申請書を提出致しますと。大体1~2週間程で【認定調査員】から連絡がありますので、ご都合のよろしい日に合わせて、訪問調査日を決めて下さい。
※この【認定調査員】はどんな人なのかと言いますと。
①市区町村の介護認定課の人
②認定調査員研修を受講し終了した人
③認定調査員研修を受講し終了した民間の居宅介護支援事業所の【介護支援専門員(ケアマネージャー)】。
このような人たちがお宅訪問に訪問して面談を行います。さて、認定調査員と約束の日を迎えました。
実際にどのようなことを調査するのでしょうか?
認定調査に聞き取りする項目は全部で74項目になります。
項目別に整理しますと
① 身体機能に関する質問(聞き取りと実際の動作確認を行います)
② 生活機能(食事や着替えの動作、トイレに関する質問)
③ 認知機能(生年月日が言えるか、今の季節が答えられるyouか等)
④ 精神面・問題行動(徘徊や被害妄想等の認知症の症状に関する事)
⑤ 社会生活への適応(金銭管理 買い物 簡単な調理)
以上の事を基本的には、本人に話を聞いていきます。
※認定調査員の判断でこの項目は聞かなくてもよいだろうと判断した項目については省略する場合もございます。この認定調査は介護保険認定係へ提出されます。
この認定調査によって要介護の【軽い、重い】が決定します。
調査員には困っていること、出来ない事を具体的に説明しましょう
本人の前では話ずらいことは、調査員が本人と面談する前か面談終了後に玄関先等、本人のいない所で調査員に困っている内容を説明しましょう。もう一つ介護認定を決める上で大切なのが、かかりつけ医師の意見書になります。
この意見書は介護認定申請書に記入した、かかりつけ医師に介護保険課が直接、意見書を送付して、記入後、返送する事になっています。認定調査と医師の意見書の両方がそろった段階で。
【介護認定審査会】が開催されます。
この介護認定審査会は医者や保健師が中心となり、提出された資料、介護認定調査と意見書を吟味して【要介護度】を最終決定致します。要介護度とは
① 身の回りの事は何とか出来ている比較的元気な高齢者の【要支援1・2】
② 介護が必要な【要介護1~5】段階で認定が決まります。
③ 介護が現在は必要ない人は【自立】となり介護保険は現在は受けることができません。1が軽くて5が重度の認定になります。