【初めて介護を相談する窓口は地域包括支援センターになります】
要介護認定申請書を出して、認定調査を受け数週間すると
介護保険課から郵送で【介護保険証】が送られてきますが、この時点ではまだ介護サービスを利用する事はできません。
介護保険証が送られてきたら、確認する事があります。
開封したら。
①介護保険証の【要介護区分】項目の確認
※自立か要支援1か2、又は、要介護1~5のどれかが記載されています。
1・【自立】認定の方。残念ですが、介護保険のサービスは受けることはできません。
2・【要支援1か2】認定の方。【予防介護サービス】を受ける事ができます。
3・【要介護1~5】認定の方。【介護サービス】を受ける事ができます。
※保険証に記載されている、要支援と要介護の見間違いに気を付けてください。
②【地域包括支援センターのお知らせ】を確認する。
色々な書類が入っていると思いますが
中に【地域包括支援センター】の連絡先と住所地図が同封されていると思います。
この地域包括支援センターは、お住まいの住所によって【担当】が決められています
先ずは、自分の住所地の、担当地域包括支援センターを確認して下さい。
※【地域包括支援センター】は民間の介護事業者が市区町村の委託を受けて、各地域の介護の総合相談窓口を行っています。
※一部の地域包括支援センターは市区町村が直営している場合もあります。
ご自分の住所を担当している【地域包括支援センター】を確認したら、
【担当地区の地域包括支援センターへ電話をかけます】
「介護保険の申請をして、要支援○○(若しくは要介護○○)の認定が出たので色々と相談したいのですが・・・」
と電話で話して下さい。
すると
①電話に出た地域包括支援センターの職員が【調査の為の訪問】に来てくれる場合
②御本人、又はご家族が直接地域包括支援センターに出向く場合(電話しないで、直接訪問しても大丈夫です)
どちらか選べますが
私は、「調査の為に訪問」してもらう事をおすすめします。
自宅に知らない人を招くのは、抵抗があると思いますが、
これから介護サービスをご利用になると、色々な人の出入りが多くなります
少しづつ、訪問者に慣れることも、今後は必要だと思います。
それと、話ではうまく伝わらない事も、実際に、見たり、直接聞いたりする事で伝わることも多々あります。
個人情報の取扱いには、最新の注意を払っているはずなので
安心して【介護の悩み事】を相談して、必要なアドバイスを受けましょう。
そして、介護保険証の提示(又は持参)を忘れずにして下さい。
ここからは認定結果によって【担当者が変更になる】場合が御座います。
【要支援1と2の認定者】 【地域包括支援センター】の職員が担当者になります
※一部の利用者は地域包括支援センターから民間の【居宅介護支援事業者】へ委託する場合があります。
※【要介護1~5の認定者】は次回説明する【居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)】が担当することになります。
地域包括支援センターの職員は、どんなサービスが介護保険で利用出来るかや、介護保険制度をわかりやすく説明してから
次に、聞き取り調査と面談を行います。
【聞き取り調査の内容】
家族図 同居家族の有無 介護者の健康状態 緊急時の連絡先
主治医氏名 飲んでいるお薬 病歴 現在治療中の病気
週間の予定 日課 現在の困っていること 本人の意向 家族の意向
【面談調査】
※介護認定調査を同じような内容を聞き取ります。
介護認定を受けたご利用者の
身体状況 日常生活動作 認知症状 社会との関わり等の事を基本的には本人面談します。
初回の面談時間は担当者や相談内容にもよりますが、
私は1時間半から長くて3時間程の時間がかかります。
【アドバイス】
面接はなにも地域包括支援センターの職員の為だけの面接ではありません。
面接を受ける側、つまり、ご利用者の方やご家族も、面接に来た地域包括支援センターの職員を
じっくりと観察し面接しましょう。
逆に質問してみて、態度は? 言葉使いは? 分かり易く説明してくれるか? 知識は豊富か?など
今後あなたの、良き相談相手になるにふさわしいかどうかを、じっくり観察します。
※どうしてもあなたとあなたと相性が悪い場合は(人間同士なので仕方がありません)
早めに地域包括支援センターへ問い合わせて、担当の変更を申し立てることもできます。
これから、長い付き合いになるので、気軽に、安心して、相談できる、自分にあった担当者を見つけましょう。
面談が終わると、次は【地域包括支援センターと契約】する事になります。
※介護保険制度の特徴として、各サービス事業者と個別にご利用者が【契約】を書面で取り交わす事が挙げられます。
この慣れない【契約】は、今後利用するサービス事業者毎に【契約】をすることになりますので、ここで慣れておきましょう。
【契約のポイント】
どの事業者も契約時に持参する書類は4部御座います。
4部の書類それぞれが複写となっていますので、合計8枚の書類にサインと捺印をする必要があります。
では、それぞれの書類をご紹介します。
① 個人情報保護法に関する書類(個人情報を使用する際の取決めで、同意しますという形式にまります)
② 重要事項説明書(会社の概要が書かれています、営業時間や休日等)
③ 契約書(あなたに行うサービス内容や一般的な契約事項)
④ 契約書別紙(ご利用料金の説明書になります)※H27年4月の改正時点では【無料】です。
④の利用料金につきましては、地域包括支援センターへお支払する金額の負担金は【無料】となります。
但し、完全に無料というわけではなく、
介護保険からプランニング料(相談料)はすべて支払われるという仕組みになっております。
※このプランニング料は今後の高齢化に伴い、有料にする事も検討されています。
※契約の内容に関しては、都道府県、市区町村の事業者指導により、高齢者は法律で保護されていますので
【いつでも解約】できる内容になっていますので安心して署名、捺印して下さい。
契約が完了したら、次は【予防プラン】の原案作成になります。