介護予防福祉用具貸与(レンタル)について。
介護保険でレンタルできる種類は「13品目」あります。
最新の福祉用具の中にはビックリするような商品も登場していますのでいくつか紹介します。
【まるでソファーのような座り心地、パラマウントベッド楽匠Z】ベッドが電動で斜めになります。(CMで流れています)
【階段をそのまま昇る事ができる車椅子】尺取虫のような動きで一段一段階段を上っていきます。
※取扱う際には、操作する介助者が研修を受ける必要が御座います。
【電動アシスト付車椅子】電動自転車のようなアシスト機能付き、坂でも楽々押せます。
【突っ張り棒のようなどこでも手すり】(ベストポジションバー)天井と床に突っ張るだけで簡易手すりを設置。
1 ☆車椅子:車椅子本体
2 ☆車椅子付属品:車椅子用のクッションや杖置き・車椅子用テーブル等
3 ☆床ずれ防止器具:エアーマット等
4 ☆体位変換器
5 ☆特殊寝台:介護ベッド本体
6 ☆特殊寝台付属品:マットレス、テーブル類
7 ・手すり:工事がいらないもの、簡易式手すり
8 ☆認知症老人徘徊感知器:センサー含む
9 ・歩行器:6輪歩行器等
10・歩行補助杖:4点杖等
11・スロープ:工事がいらないもの、据え置き式
12・自動排泄処理装置
13☆移動用リフト:立ち上がり補助機能、バスリフト、段差解消リフト等
※☆マークの商品に関しましては、【要支援1・2及び要介護1】の軽度認定者には基本レンタルできません。
※介護保険では軽度者に対する福利用具レンタルについて細かく規定を設けております。
【軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて】
要介護認定調査の【基本調査の結果】を用いて介護保険で福祉用具をレンタルできるか判断します。
1・車椅子及び付属品
(1)認定調査項目【日常的に歩行が困難な者】調査項目1-7「3.できない」にチェックあり→(軽度者でもレンタル可)
(2)「3.できない」にチェックが無くても【日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者】
※①~③全ての条件を満たす事。
担当地域包括支援センターの職員、若しくは、担当の介護支援専門員が
①主治医から情報を得て、
②福祉用具専門相談員を含んだ【サービス担当者会議】を通じて
③適切なケアマネジメントにより、必要と判断した場合→(軽度者でもレンタル可)
2・特殊寝台及び付属品
(1)認定調査項目【日常的に起き上りが困難な者】調査項目1-4「3.できない」にチェックあり→(軽度者でもレンタル可)
(2)認定調査項目【日常的に寝返りが困難な物】調査項目1-3「3.できない」にチェックあり→(軽度者でもレンタル可)
※上記例外に該当しない場合で以下の状態像にあてはまる場合。
【対象者】
①疾病その他の原因により、状態変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に特殊寝台の貸与の対象者となる物に該当する者(例、パーキンソン病の治療薬による現象)
②疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに特殊寝台の貸与の対象者となる物に該当するに至ることが確実に見込まれる者(例、がん末期の急速な状態悪化)
③疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、特殊寝台の貸与の対象者となる者に該当すると判断できる者(例、ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
【判定方法】
①上記①~③のいずれかに該当する旨が、医師の医学的所見に基づいている。
※医療機関名、医師名、医師への確認日、確認方法、疾病またはその他の原因、またはそれに起因する症状、福祉用具を必要とする状態像を確認すること
②サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められる。
③サービス担当者会議議事録の写しを担当介護保険課へ提出し①、②のいずれも満たしていることを介護保険課が確認する。
※あくまでも軽度者への貸与は原則保険対象外です、適切なケアマネジメントのもと貸与して下さい。
※詳細に関しては担当の地域包括支援センター若しくは担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談下さい。
※最近は軽度者(要支援1.2、要介護1)には【自費ベッドレンタル】が安価でレンタルできますので、そちらのご利用を勧めます。