住宅(工事)改修費用は20万円まで補助が受けられます

介護認定を受けたら要介護度に応じた、【1か月に使える単位数以外】に
介護度に関係なく認定を受けた人は、【住宅改修費用の補助20万円】が受けれられます
(工事費用の9割が保険で支払われ、自己負担は1割で工事可能)
10万円の工事が1万円の負担で工事できます。
※一旦工事金額の全額を工事請負業者に支払い、約2か月後に介護保険課から指定の口座に振り込まれます。
※振込が困難な場合は申請が受理された後に介護保険課窓口でもお金を受け取る事もできます。
※手続きは工事請負業者の担当者か、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する必要が御座います。
※住宅改修申請のほぼ全ての工事手続きを、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)か、工事請負事業者の担当者が手続きをしてくれます。

福祉用具と異なる点は、利用する度に給付額が減ることになります。
例えば、20万円の給付限度額の15万円を工事費用で利用すると

20万-15万=残りの工事給付額5万円

となり、20万円全額利用すると補助が終了となります。
※但し、要介護認定が一回で3段階アップした場合は再度20万円の工事が可能となります。
(急激な状態の悪化を想定しています)
例えば、1回の認定調査で、要支援1から要介護2になった場合等。(要支援1から要支援2となり、その後要介護2に徐々に介護度が上がった場合は受けられません)
※引っ越しで転居した場合は再度、20万円の給付が可能となります。

【介護保険で認められている住宅改修工事】

1 手すりの設置 (トイレ内 浴室内 脱衣所 玄関 廊下 居室内等、設置する理由が明確な場所)
2 段差を無くすための工事(玄関段差 廊下の段差 居室内の段差 トイレの段差 浴室内の段差 脱衣所段差等、段差解消する理             由が明確な場所)
2 ドアを引き戸に取り換える(トイレのドア 浴室のドア 脱衣所のドア等取り換える理由が明確な場所)
3 畳をフローリングにする(車椅子操作が容易になる為の工事)
4 和式便器を洋式便器に取り換える
※工事の内容についてはご担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談の上、決めて下さい。

住宅改修の手続きは【事前】に行う必要が御座いますので、担当の介護支援専門員にご相談下さい。

【住宅改修完了迄の流れ】

【事前】
      申請書類(ご担当の介護支援専門員、又は、工事請負業者で住環境コーディネーターの資格を持っている事業者に相談)
      印鑑  (シャチハタ不可)
      介護認定を受けている本人名義の振込先銀行口座(家族名義では申請できません)
      理由書 (ご担当の介護支援専門員、又は、工事請負業者で住環境コーディネーター2級の資格を持っている事業者が記入可能)
      見積書 (工事請負業者が発行)
      図面  (工事請負事業者が作成)
      工事前の日付が入った写真(工事請負業者が撮影)

【提出】  全ての書類が整ったら、お住まいの自治体、介護保険課窓口へ提出
      ※工事請負事業者の担当者か担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行します。

【工事許可】数週間の後、工事請負事業者にお住まいの介護保険課から工事許可が書類で届きます。
      ※工事許可が届くまで工事はできません。
      工事請負事業者から連絡が入ったら実際の工事の日取りを決定して下さい。
      手すり数カ所程度なら3時間程度で終わります。(玄関先をコンクリートで埋めて段差解消するような工事は数日かかります)
      工事が完全に終了したら工事後の日付が入った写真を撮ります(工事請負事業者が撮影)

【工事終了後】工事終了後に工事請負事業者に一旦【工事費用の全額】を支払います。
      ※【領収書の原本】は工事請負事業者、又は担当の介護支援専門員が介護保険課へ提出します。
      ※領収書が必要な場合は工事請負事業者にコピーをお願いします。

【工事終了後の申請】
      領収証の原本の提出。
      工事終了後の日付の入った写真。

【書類審査】介護保険課にて適切な工事が行われたかチェックし、問題がなければ申請書に記入してある【本人名義の口座】へ9割り補助の金額が振込まれます。
      ※約2か月程度かかります。
      ※自治体によってはランダムに訪問して、工事現場の確認を実施しています。