福祉用具購入は毎年10万円まで補助が受けられます

福祉用具購入について

介護認定を受けたら,要介護度に応じた、【1ヶ月に使える単位数以外】に
介護度に関係なく(要支援含む)認定を受けた人は、【年間で10万円までの福祉用具購入費用の補助】が受けれます。
(購入費用の9割が保険で支払われる為、介護認定を受けている方の負担は1割で購入可能です)
例えば1万円の用具が千円で購入できます。(H27年8月以降は所得に応じて2割負担の方もいます)

※通信販売による購入品等は補助の対象にはなりません。
※福祉用具購入費用の補助を受けるためには、購入先の事業者が都道府県の福祉用具販売事業者指定を受けている必要が御座います。
※一旦購入費用の全額を支払い、手続きの後、約2ヶ月後に介護保険課から指定の口座に振り込まれます。
※振込が困難な場合は申請が受理された後に、介護保険窓口でお金を受け取る事もできます。
※手続きは福祉用具販売元の担当者か、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼する必要が御座います。
※購入費用のほぼ全ての購入手続きを、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)か、福祉用具購入先の担当者が手続きをしてくれます。

1福祉用具の購入費用の補助の用件
介護保険の適用を受けている福祉用具を購入した場合、【年間で10万円】の購入費用の補助が受けられます。
例えば、介護認定を受けた年に、10万円分の介護保険適用の福祉用具を購入したら、1年後は再度10万円分の購入費用が認められます。(4月~翌年3月)
※介護保険適用の用具は種類が決められています

【福祉用具で購入が認められる物品】
①ポータブルトイレ(腰掛便座)
②入浴補助用具(シャワーチェアー・浴槽手すり・浴槽内踏台・バスボード等)
③移動用リフトのつり具の部分
④自動排泄処理装置の交換可能部品
⑤簡易浴槽
以上となりますが、今後、介護保険の改正により取扱いが増える可能性は十分あります。

但し、同じ種類の福祉用具を再度購入することは、特別な事情がない限りは基本的に認められません。
※特別な事情とは、購入してから10年程年数が経過し、劣化している、身体状況が悪化し、購入した福祉用具の機能が適切でなくなった等の場合には、
再度、同じ種類の福祉用具の購入が認められる場合が御座います。
詳しくは担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)か担当の福祉用具事業者へ問い合わせ下さい。

【準備する物】

【購入する際】
     担当の介護支援専門員、又は担当の福祉用具相談員と相談し、カタログに【介護保険適応】に記述がある用具を選ぶ。
    ※返品出来ない事が殆どですので慎重に選びましょう。
【納品】
     早ければ当日、遅くても1週間以内には納品されます。

【申請時】
     購入代金を一旦【全額】支払います。
     ※領収書の原本は販売元の福祉用具担当者又は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護保険課へ提出します。
     ※領収書が必要な場合はコピーを依頼します。
     福祉用具購入申請書(購入元の福祉用具担当者か、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼) 
     介護認定を受けた、本人名義の振込先銀行(家族名義の口座では申請できません)
     印鑑(シャチハタ不可)

【申請】 お住まいの自治体、介護保険課窓口へ提出
     ※販売元の福祉用具担当者又は、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が代行します。

【書類審査】介護保険課にて書類に不備が無いか点検した後、申請書に記入してある【本人名義の口座】へ9割補助の金額が振込まれます。
     ※約2か月程度かかります。