介護保険の自己負担が2割になる基準【特例③】

【夫婦世帯の場合配偶者の年金が低く二人で346万円未満の高齢者世帯とは】

夫婦の場合には【配偶者の年金が低く】世帯として負担能力が低いケースがある

その世帯の【1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額が】

二人世帯(以上)で【346万円未満】の場合は【介護保険の利用料】が【1割負担】となります。

※346万円算出根拠は
夫が年間280万円で 妻が年間66万円【(国民年金平均額)5.5万円×12ヶ月】=346万円

≪二人以上の場合の特例適応 例1≫

夫の年金年間280万+妻の年金年間66万円=世帯年間収入346万円の場合

夫:介護保険利用料【2割負担】となります

妻:介護保険利用料【1割負担】となります

≪二人以上の場合の特例適応 例2≫

夫の年金年間280万円+妻の年金0円=世帯年間収入280万円の場合

夫:介護保険利用料【1割負担】となります

妻:介護保険利用料【1割負担】となります