【Q&A】
(問52)
デイサービス等の送り出しなどの送迎時における居宅内介助について
通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。
居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか?
(答)
1・通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず
介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び
個別サービス計画に位置付けて実施するものである。
2.現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後におこなわれている
介助等について、一律に通所介護等で対応する事を求めているものではない。
例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による
対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。
(問53)
送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいと
あるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ
介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか?
(答)
対象となる
(問54)
送迎時における居宅内介助などについては、複数送迎する場合は、車内に利用者を
待たせることになるので、個別に送迎する場合のみが認められるのか?
(答)
個別に送迎する場合にもに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間を
サービスに提供時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を
送迎時に車内に待たせて行う事は認められない・
(問55)
居宅内介助等を実施した時間を所要時間として、居宅サービス計画及び個別サービス計画
に位置付けた場合、算定する報酬区分の所要時間が利用者ことに異なる場合が生じてもよいか
(答)
サービスの提供に当たっては、サービス提供の開始・終了タイミングが利用者ごとに
前後することはあり得るものであり、単位内でサービス提供時間の異なる場合が
生じても差し支えない。
≪送迎が実施されない場合の評価の見直し≫
(問60)
指定通所介護事業者の設備を利用した宿泊サービスを利用する場合の送迎減算の考え方如何に?
(答)
宿泊サービスの利用の有無にかかわらず、送迎をしていなければ減算となる。
(問61)
送迎減算は、個別サービス計画上、送迎が往復か片道かを位置付けさせた上で行うことになるため
利用者宅に迎えに行ったが、利用者や家族の都合で結果的に利用者の家族等が、事業所まで利用者を
送った場合には、減算の対象とならないのか?
(答)
送迎減算の有無に関しては、個別サービス計画上、送迎が往復か片道を位置付けさせた上で、
実際の送迎の有無を確認の上、送迎を行っていなければ減算となる。
(問62)
通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には
車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えてよいか?
(答)
徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。