訪問介護(ヘルパー)の利用に関して

【訪問介護の利用に関して】

介護保険認定を受けた方が先ず始めに利用を検討されるのが、訪問介護(ヘルパー)ではないでしょうか。
有資格者が自宅に訪問して、介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成したケアプランに記載してある内容、時間、回数に添って援助します。

【援助の内容】
1 掃除 洗濯 買い物 調理などの家事的な内容の【生活援助】
2 清拭 オムツ交換 入浴介助等の【身体介護】
3 生活援助と身体介護の両方の援助をする援助【身体生活】
があります。
※特別な技法を要するような調理や掃除等の生活援助はヘルパーには出来ません。
あくまでも【一般的な家事】の範囲での援助になります。

【利用に関しての注意点】
※掃除、買物、洗濯等の日常生活行為に関しては、【同居家族の有無】により利用できません。
※同居の判断は二世帯住宅や同一敷地内(別棟)に居住している場合も同居とみなします。
※同居家族が日常生活行為ができない、明確な理由があれば、一部限定的に援助をする事ができますが、
ご利用に関しては、担当の地域包括支援センターか、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して下さい。
※以下に記した内容は、すべて介護保険の対象にはなりません。

【一般的に介護保険の生活援助に範囲に含まれない援助】

①主に家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為

・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買物、布団干し

・主として利用者が使用する居室等以外の掃除

・来客の対応(お茶、食事の手配等)

・自家用車の洗車。掃除等

【日常生活の援助に該当しない行為】

②訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

・草むしり

・花木の水やり

・犬の散歩等ペットの世話等

③日常的に行われる家事の範囲を超える行為

・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え

・大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ

・屋内外家屋の修理、ペンキ塗り

・樹木の剪定等の園芸

・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理など

【訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックのみ】

上記内容は介護保険の適応にはなりませんが
必要であれば自費や有料のサービスを紹介してもらいましょう。

【利用できる時間】

1 生活援助で保険適用の時間
【20分~45分未満】近場の買物 洗濯物の取り込み等
【45分以上】掃除 洗濯 調理 買い物等
※45分以上と有りますが、無制限に利用できる訳ではありません。大抵の事業所は1時間迄の利用となっています。

2 身体介護で利用出来る時間
【20分】オムツ交換 水分補給等限定的な内容 服薬確認
【30分】オムツ交換と陰部の洗浄 デイサービスの送り出し準備等
【60分】入浴介助 清拭 食事介助 買い物同行

3 生活援助と身体介護の組み合わせの利用時間

【医療行為の禁止】

訪問介護スタッフには医療行為が禁じられています。
医療行為とは医師法第17条で定められている【医師でなければ保健衛生上、危害を加える可能性のある行為】とあります。
具体的には
タンの吸引 栄養の注入 湿布の張替 軟膏塗布 薬の服薬介助
爪切り 耳掃除等

【一部条件付きで認められる日常生活の医療行為】
水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること

自動血圧測定器により血圧を測定すること

新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること

軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)

患者の状態が以下の3条件を満たしていることを
医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを
本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、
医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、
医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した
医薬品の使用を介助すること。
具体的には、
皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、
皮膚への湿布の貼付、
点眼薬の点眼、
一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、
肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと

•注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条および保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。
① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装着のパウチにたまった排泄物を捨てること(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること※挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、
グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの

注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、
原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるも
でないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合も
あり得る。
このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、医師、歯科医師又は看護職員に対してそうし、た専門的な管理が必要な状態であるかどうか確認することが考えられる。
さらに、病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置を速やかに講じる必要がある。
また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には、医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。

注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は
原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるも
はないと考えられるものであるが、業として行う場合には実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然
あり、介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められる。

注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解釈に関するものであり、
事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。

注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は、具体的な手技や方法を
その計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。
上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、その指導の下で実施されるべきである。
注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定するものではない

【医療機関への援助時の注意】
介護保険と医療保険を重複して利用する事は禁じられています。
入院中の利用者にヘルパーを派遣したりする事は出来ません。

【通院介助の介護保険適応範囲】

(介護保険適応可)自宅から病院までの介助(準備含む)

【介護保険適応不可】待ち合い室での待機時間 診察時の立ち会い
※認知症やトイレ介助が必要な場合には、特別に保険適応が可能な場合もあります。
【介護保険適応不可】薬局での処方待ち時間

(介護保険適応可)病院から自宅までの介助(帰宅後の援助含む)

※通院時にタクシーを利用する場合
出発の準備をして、タクシーを自宅まで呼び乗降介助(介護保険適応可)
タクシーに乗って病院までの同乗時間【介護保険適応不可】
診察が終わり、タクシー乗り場迄の歩行介助、乗降介助(介護保険適応可)
タクシーに乗って自宅までの同乗時間【介護保険適応不可】

【救急搬送時】
救急車の同乗も介護保険では認められません。
救急車への同乗は原則家族になります。
緊急時で家族の同乗が出来ない場合(仕事中で駆けつけることができない等)には事業所の管理者や責任者が救急車に同乗する場合が御座いますが、事前に事業所と緊急時の対応を決めておく必要があります。

【サービス提供責任者とは】
サービス提供責任者は
1 訪問介護ヘルパーを管理、監督する
2 介護支援専門員と連携を図る
3 ケアプランを基に、介護計画書を作成する
4 利用者からの訪問介護業務に関する相談
5 サービス開始までの各種契約
6 訪問介護サービス利用に関して問題があれば解決する
7 訪問介護員と利用者の予定作成、調整
等、訪問介護員(ヘルパー)の業務がスムーズに行えるよう、又、利用者と訪問介護員(ヘルパー)の間で、援助が確実に実施されるようにする為の業務を担います。
訪問介護事業所の重要な仕事の殆どを任されています、その為、サービス提供責任者の質がそのまま介護ヘルパーの質に直結します。
責任者になるためには【介護福祉士】の資格か、同程度の知識を要する資格が必要になります。
※ヘルパー2級で一定の経験が有れば責任者になることも可能ですが、保険上は減算の対象になります。