平成17年10月から【介護保険施設等】で【介護保険給付対象】だった
【居住費(滞在費)】と【食費】が自己負担になりました。
【介護保険施設等とは】
①(介護保険施設)特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設の【居住費・食費】
②(ショートステイ)短期入所生活介護、短期入所療養介護【居住費・食費】
※デイサービス(通所介護) デイケア(通所リハビリ)の【食費】は【補足給付の対象外】となっています。
【補足給付とは?】
所得の低い利用者に
所得に応じて【第1段階~第4段階】に認定。
【利用者負担限度額】に応じた上限金額を設定。
【利用者負担限度額】を超えた【居住費・食費】に関して
【補足給付】として施設に支払を行っています。
【利用者負担段階】
【段階1】
市町村民税世帯非課税の老年福祉年金受給者・生活保護受給者
【段階2】
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
【段階3】
市町村民税世帯非課税であって、利用者負担段階第2段階以外の方
(課税年金収入が80万~266万円未満の方等)
【段階4】
上記以外【補足給付対象外】
【補足給付の見直しについて】
①配偶者の所得の勘案【H27年8月施行】
※世帯分離していても配偶者の所得を勘案
②預貯金等の勘案【H27年8月施行】
※単身の場合1000万円以下、夫婦の場合2000万円以下
③非課税年金の勘案【H28年8月施行】
※段階2と段階3は年金収入及び合計所得金額の合計で判定しているが
【遺族年金】及び【障害年金】の非課税年金の額もこの額に含めて判定
【配偶者の所得の勘案見直しについて】
≪確認方法の見直し≫
必要に応じて戸籍調査を実施する
①補足給付申請者の本籍地の市町村に対し、補足給付申請者の戸籍を照会し配偶者の有無を確認。
②配偶者の住所地市町村に配偶者の所得を照会
≪配偶者の範囲の見直し≫
①婚姻届けを提出していない【事実婚】も含む
②DV防止法や行方不明の場合は【対象外】
【預貯金等の勘案】
≪預貯金の範囲≫
①資産性があるもの、換金性が高い物、価格評価が容易な物を資産勘案の対象とする
②価格評価を確認できる書類の入手が容易な物については【添付】を求める
1.預貯金(普通・定期):通帳の写し(インターネットバンクは口座残高の写し)
2.有価証券(株・国債等):証券会社や銀行口座の写し
3.金・銀等(時価評価が容易に出来る貴金属):購入先の写し
4.投資信託:銀行、信託銀行、証券会社等の口座の写し
5.タンス預金:自己申告
6.負債(住宅ローン等):借用書等
※対象とならない物
生命保険・自動車・腕時計・宝石・絵画・骨董品・家財等は対象外
≪適正な申告の確保方策≫
【通帳の写しに関して】
①申請の際の申請日から直近の【原則2ヶ月前】までの通帳の写しを添付
②提出は必要に応じて求める
【不正行為への加算金】
給付した額の返還に加えて給付額の【最大2倍】の加算金を課す。
【金融機関への照会】
①法203条に基づき銀行などへの預貯金の照会を行う事が可能
②申請書に預貯金等の金融機関への照会について本人及び配偶者の同意記入欄を設ける
③金融機関への照会方法については、本店一括紹介の活用も含めて関係団体と調整中。