【②実質的な所得が280万に満たない単身高齢者とは】
高齢者の【合計所得金額】の【収入源】が
【年金と】①現役で働いている高齢者の所得が
【給与収入中心】だが【実質的な所得が280万に満たない】ケース
【年金と】②ビジネスオーナーの高齢者の所得が
【事業収入中心】だが【実質的な所得が280万に満たない】ケース
【年金と】③地主賃貸オーナーの高齢者の所得が
【不動産収入中心】だが【実質的な所得が280万に満たない】ケース
上記の様な
【年金収入+その他の所得(給与収入・事業収入・不動産収入)】で
【単身高齢者の場合】:年収が280万円に満たない場合は
【介護保険利用料】が【1割負担】となります。
≪参考例≫本人の合計取得金額が160万円だが【1割負担になる特例】
①給与所得中心の場合
働いて得た年間の【給与所得控除後】の【合計所得金額】が【年間160万円】
その他に【年金が年間79万円(月額6.5万円程度)】の収入がある場合
年金【79万円】+給与所得【160万円】=合計取得金額【239万円】
この場合、年間で合計所得金額が【280万円に満たない】ので
介護保険の利用料は【1割負担】となります。
②事業所得中心の場合
ビジネスオーナーで得た年間の【必要経費控除後の事業所得】の【合計所得金額】が【年間160万円】
その他に【年金が年間79万円(月額6.5万円程度)】の収入がある場合
年金【79万円】+事業所得【160万円】=合計取得金額【239万円】
この場合、この場合、年間で合計所得金額が【280万円に満たない】ので
介護保険の利用料は【1割負担】となります。