【予防訪問介護】:地域支援事業へ移行後の多様なサービス

多様なサービス

予防給付のうち介護予防訪問介護と介護予防通所介護については
自治体が地域の実情に応じた取組ができる【地域支援事業】へ、平成29年度末までにに移行する事が決まりました。

【予防訪問介護が地域支援事業へ移行すると】

1:【既存の訪問介護事業所】による身体介護・生活援助の訪問介護

2:【NPO、民間事業者等】による掃除・洗濯等の生活支援サービス

3:【住民ボランティア】によるゴミ出し等の生活援助サービス

と大きく3つのグループによるサービスが提供される予定です。

NPOや住民ボランティアを積極的に活用する事で
【今までにない、きめ細やかなサービスの充実】と
【費用の効率化】と
【介護保険の認定に至らない高齢者の増加】
と複数の効果が望めます。

【介護予防訪問介護の担い手】
①現行の訪問介護事業所が行う
②基準を緩和することで、地域住民や資格を持たない雇用労働者が行う多様なサービスを行う事ができるようにする。

【サービス基準】

(1)現行の訪問介護事業所が実施する場合の基準  
サービス種別:【介護予防訪問介護】
サービス内容:訪問介護員による身体介護、生活援助
サービス対象:専門的な知識や技術が必要な利用者(認知機能の低下により日常生活に支障がある等)
  実施方法:事業者指定
    基準:予防給付の基準を基本とする
サービス提供:資格取得者(訪問介護事業者所属の訪問介護員)
【予想サービスメニュー】認知症の対応が必要な利用者 退院直後の入浴介助 糖尿病等の特別な生活管理等

(2)緩和した基準によるサービス
サービス種別:【A型訪問介護サービス】
サービス内容:生活援助中心のサービス
サービス対象:状態を踏まえながら「多様なサービス」の利用を促進
  実施方法:事業者指定か委託による
    基準:人員等を緩和した基準
サービス提供:主に雇用労働者(資格なし)
【予想サービスメニュー】掃除、洗濯、調理、買物等の特別な技術を必要としない家事

(3)住民主体による支援
サービス種別:【B型訪問介護サービス】
サービス内容:住民主体の自主活動として行う生活援助等
サービス対象:住民主体による支援「多様なサービス」の利用を促進
  実施方法:補助か助成による
    基準:個人情報保護等の最低限の基準
サービス提供:ボランティア主体
【予想サービスメニュー】ゴミ出し、洗濯干し、取込み、声掛け、見守り、買物、安否確認、話し相手、隣近所で負担なく出来る範囲

(4)短期集中予防サービス
サービス種別:【訪問サービスC型】
サービス内容:保健師等による居宅での相談指導等
サービス対象:体力改善に向けた支援が必要なケース ※3~6ヶ月短期間で行う
  実施方法:直接実施か委託による
    基準:内容に応じた独自の基準
サービス提供:保健・医療の専門職(自治体)

(5)移動支援専門サービス
サービス種別:【訪問サービスD型】
サービス内容:移送前後の生活支援
サービス対象:住民主体による支援「多様なサービス」の利用を促進
実施方法:補助か助成による
  基準:個人情報保護等の最低限の基準
サービス提供:ボランティア主体
【予想サービスメニュー】地域主催のサロンや老人会の見送り、通院準備等の外出前の支援

※利用料等の詳細はまだ不確定

要支援認定者の大部分が(2)A型訪問介護か(3)B型訪問介護の利用となると思われます。

【課題と問題】

団地等の集合住宅では比較的スムーズに、早い段階で、地域支援事業の積極的な取組が行われると思われます。
そして【多様なニーズ】の把握や実践が行われるのではないでしょうか?

また【戸建て中心の自治会】は集合住宅のようにスムーズに地域を把握するのは難しいと思われます
そして、集合住宅とは【別の自治会ニーズ】が生まれると思われます。

特に、地域住民が地域支援事業に、積極的に取組むかどうかは
【個人情報保護法】への十分な理解
個人情報を保護する為の【セキュリティーの問題】を
どのようにしていくのかが大きな鍵となると思われます。

また、市区町村(自治体)の考え方、自治会の考え方、地域包括支援センターの考え方によって
この地域支援事業が【上手く機能する地域】と、【上手く機能しない地域】との
【地域格差】がはっきりとして来ると思います。

また、制度発足当初は一時的に活発に【盛り上がり】を見せても
長く継続する事が出来るかどうかも、地域力の差が出てくるように感じます。