居宅介護支援事業所とは

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【居宅介護支援事業所とは】

【介護の専門家の育成】
介護保険制度が2000年から始まり、介護保険制度の理念、概念に沿った運営をするため、又、利用者が制度を利用する際にスムーズに利用が出来る様にするためには、介護保険制度を熟知し、豊富な経験を生かした、適格なアドバイスが出来る【介護保険の専門家】が必要になりました。
そこで、新たに介護保険の専門家になるための資格【介護を支援する専門家】という意味で
【介護支援専門員】という新しい資格が出来ました。
※介護支援専門員は和英語で【ケアをマネージメントする人】という意味で、またの名を【ケアマネージャー】(ケアマネ)と呼びます。
※この資格は、受験資格を満たした人が、学課試験を終了後、一定の研修を終了する事が資格取得の条件になります。
この、介護支援専門員の資格取得した後に【居宅介護支援事業所】に所属、登録し、都道府県へ届け出を行ってからでないと介護支援専門員(ケアマネージャー)は、相談業務やケアプラン作成する事ができません。
なので【居宅介護支援事業所】=【介護支援専門員が所属している所】と思って構いません。

では、介護支援専門員は所属先である【居宅介護支援事業所】でどのような仕事をしているのかといいますと

1.担当している利用者の状態に日々変化がないか、利用者や家族から電話での相談や、サービス事業者から状況報告等を受ける。
※介護支援専門員一人で最大39名迄の利用者が担当できます。
※40名以上担当する事もできますが、保険の点数を減額されてしまいます。
※要支援の認定は最大8名迄受け持ち可能(要支援の担当は要介護の2分1名とカウントされます※要支援担当者を2名受け持つと、要介護認定者の1名分に相当します)

2.定期訪問:担当の利用者のお宅に一月に最低1回訪問し、面談、サービス利用に問題がないか確認し、記録に残します。

3.翌月のサービス予定表、料金表が記載されている【提供表】を作成し、利用者とサービス事業所に配布する。

4・毎月1日~10日迄に、担当している利用者全員の、前月の使った【介護保険の保険の総単位数】を、サービス事業者からの【保険点数の報告(実績)】を基に計算、集計し【国民健康保険団体連合会】へ【給付管理表】(保険の総点数)を提出する。

5.平成27年4月~、担当してる利用者の、利用しているすべての介護サービス事業者が作成した【介護サービス計画書】の写しを取り揃えることになりました。

6.研修会への出席(介護保険は3年に一度、改正となるため、常に制度を勉強しないとなりません)

7.ケアプラン作成に必要な【帳票類】の作成(ケアプラン作成・評価期間終了に伴い更新、提供表作成、相談援助の記録、定期訪問記録、モニタリング記録、担当会議の議事録)

8.必要な手続きの書類を記入し、提出代行

9.その他、相談業務に伴う雑務(相談内容は多岐にわたります)

【居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの違い】
地域包括支援センターと多きく違う点は、地域包括支援センターでは要介護認定を受けた方のケアプラン作成をしていない点です。
要支援の認定を受けた方が、途中で要介護認定に変わった場合には、相談窓口は居宅介護支援事業所の介護支援専門員が担当になります。
逆に、要介護認定を受けていた方が、途中で要支援認定に変わった場合は地域包括支援センターが基本的には担当する事になります。
また、地域包括支援センターは担当地区が細かく決められているのに対して
居宅介護支援事業所に所属している介護支援専門員は、相談があればどこにでも訪問することが可能です。
地域包括支援センターの重要な役割として、担当地域の社会資源の拡充や支援、ネットワーク構築を図る役割を担っていますので、担当地域に所在している居宅介護支援事業所を定期的に集めて、研修会を開催したり、事例検討をしたり、居宅介護支援事業所では解決が困難な、大きな問題を抱えている利用者の後方支援を行ったりします。
※平成27年4月の介護保険改正では、新しく【地域包括ケアシステム】の実現に向けて【地域ケア会議】の開催を担うことになりました。
また、居宅介護支援事業所は【介護認定を受けた本人、家族の支援】を行うのに対して、地域包括支援センターは介護保険に関する相談は勿論のこと、それ以外の、【担当地域住民からの幅広い総合福祉の相談】を受け付けています。

【居宅介護支援事業所の重要な役割】
居宅介護支援事業所の重要な役割として、所属している介護支援専門員が担当している利用者に対して、介護保険制度に添って、適切なケアプランの作成が行われるように、指揮、監督、指導する事が求められます。
また、介護支援専門員の資質向上の為に、積極的に研修会や勉強会への参加を促し、支援します。

【自分でケアプラン作成する事も出来ます】
あまり知られてはいませんが、介護認定を受けた方や、その家族が自ら介護プランを作成することを【自己作成】と言います。
自治体の介護保険窓口には地域住民の【自己作成】を支援する担当者がいます。
ケアプランを【自己作成するメリット】
介護保険制度の理念のひとつ、「~自分らしい生活が営めるよう」という、【自分らしさ】をケアプランに反映できる事でしょう。
「自分らしい生活とは?」「自分の意向は?」「家族の考えや意向は?」「自分で出来ることは?」「自分でできない事は?」など、他人に任せるのではなく、自分らしさとは?という問いに、真剣に向き合い、考え、【自分で作ったセルフケアプラン】が見事完成すれば、正に【究極のケアプラン】だと思います。
しかし、この【自己作成】の最大の【デメリット】は【客観的に自分を捉えることが、かなり難しい】点だと思います。
皆さん、どうしても考え方が【楽な方法で】と偏りやすく、せっかく真剣に考え作ったセルフプランが、【自分の都合のみで、全てお任せプラン】では、あっというまに【出来ていたことも出来なくなってしまい】車椅子生活や寝たきり状態になってしまいます。
もし、あなたが自分で【自己作成】する場合は
1 ケアマネジメントの手法を真剣に勉強する
2 専門家の意見を参考にする
3 保険の点数を使いきる事に執着しない
などの事に注意してください。
ケアプランは医者が出す【処方箋】と同じで
薬で病気を治すことも出来ますが、副作用で苦しむ場合もあります。
現状、客観的にケアプランを作成する事が難しいので、自己作成はあまりお勧めしません、専門家に任せるのがよいと思います。

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