【ごせいケア介護予防訪問介護サービス】
【介護予防訪問介護について】
有資格者が、介護予防プランに記載されている援助時間・援助内容に沿った援助を行います。
※平成27年4月の介護保険改正で、介護予防訪問介護は介護保険制度の給付対象から外れ、自治体が行う総合事業(地域支援事業)となり自治体が主体となって、地域の実情にあったサービス内容、利用料金を独自に定める事となりました。
※平成28年4月までの猶予期間あり。
【援助内容】※援助内容は多岐にわたります、もっとも多い相談内容を記入しています。
自分では困難な日常生活上の行為:掃除・洗濯・買物・調理
自分では困難な日常生活上の動作:お風呂の見守り・介助・買物の同行
などの援助を行います。
※援助内容は担当の地域包括支援センターか担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談して下さい。
【利用回数】 要支援1の認定の場合:週1回・週2回の訪問を選べます。(曜日・時間は自由に決められます)
要支援2の認定の場合:週1回・週2回・週3回の訪問を選べます。(曜日・時間は自由に決められます)
※都合が悪い日は振替てご利用する事が出来ます。
【利用料金】週間で訪問する回数を選びますと、毎月固定の利用料金となります。
週1回の訪問介護ご利用:1ヶ月(1,168円)※地域によって1単位当たりの料金単価が変わるため、料金は目安です。
週2回の訪問介護ご利用:1ヶ月(2,335円)※地域によって1単位当たりの料金単価が変わるため、料金は目安です。
週3回の訪問介護ご利用:1ヶ月(3,704円)※地域によって1単位当たりの料金単価が変わるため、料金は目安です。
※4週の月でも5週の月でも【利用回数の増減】は料金に反映されません。
※急な当日のキャンセルは、別途事業所の定めによりキャンセル料が発生します。
※利用料金はH27年4月改正~の単位で計算しています。
【利用時間】
介護保険制度の制度に明確な時間の規定は御座いませんが、大方の各事業者は【1時間】の利用が基準となっています。
【利用に関しての注意点】
※掃除、買物、洗濯等の日常生活行為に関しては、【同居家族の有無】により利用できません。
※同居の判断は二世帯住宅や同一敷地内(別棟)に居住している場合も同居とみなします。
※同居家族が日常生活行為ができない、明確な理由があれば、一部限定的に援助をする事ができますが、
ご利用に関しては、担当の地域包括支援センターか、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して下さい。
※以下に記した内容は、すべて介護保険の対象にはなりません。
【一般的に介護保険の生活援助に範囲に含まれない援助】
①主に家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買物、布団干し
・主として利用者が使用する居室等以外の掃除
・来客の対応(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車。掃除等
【日常生活の援助に該当しない行為】
②訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木の水やり
・犬の散歩等ペットの世話等
③日常的に行われる家事の範囲を超える行為
・家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓ガラス磨き、床のワックスがけ
・屋内外家屋の修理、ペンキ塗り
・樹木の剪定等の園芸
・正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理など
【訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックのみ】
上記内容は介護保険の適応にはなりませんが
必要であれば自費や有料のサービスを紹介してもらいましょう。